特殊車両通行許可が必要なトレーラーハウスとは?申請方法について解説

40ftを超えるような大型トレーラーハウスを移動するには、特殊車両通行許可の取得が必要です。
特殊車両通行許可を取得すれば、通常の車検では対応できないサイズのトレーラーハウスも、基準緩和認定を受けることで公道を走行できるようになります。
これにより、大型のトレーラーハウスでも住居や店舗としての活用の幅が広がり、柔軟な運用が可能になります。
許可申請には、適切な書類準備と計画が必要です。そのため、専門業者や行政書士に依頼することでスムーズに進められます。
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40ft超のトレーラーハウスは「特殊車両通行許可」が必要
40ftを超える大型のトレーラーハウスは「道路運送車両法の保安基準第2条」のサイズ制限を超えるため、通常の車検を取得できません。
「道路運送車両法の保安基準第2条」制限内のトレーラーハウス
- 全長:12.0m以内
- 車幅:2.5m以内
- 車高:3.8m以内
公道を走行する際には、基準緩和認定を受けた上で、国土交通省の管轄する国道事務所で特殊車両通行許可を申請する必要があります。
許可を取得すると、指定された経路と時間帯で移動が可能になります。この制度により、大型トレーラーハウスの移動が法的に認められ、住居や店舗としての活用が広がっています。
特殊車両通行許可とは?
画像引用元:各種申請様式等 – 自動車|国土交通省
特殊車両通行許可は、道路運送車両法の一般的制限値を超える車両が公道を走行するために必要な許可制度です。
通常の車両は「全長12.0m」「車幅2.5m」「車高3.8m」以内に収まり、総重量20t以内の制限があります。しかし、これらのサイズを超える場合は、道路管理者の許可を取得しなければなりません。
許可を得ることで、指定された経路や条件のもとで安全に通行できるようになります。申請はオンラインでも可能で、必要書類を提出し、審査を経て許可証が交付されます。
この制度により、大型車両の円滑な運用が可能となり、物流や建設業界で広く活用されています。
特殊車両通行許可の申請方法
特殊車両通行許可については、窓口とオンラインの2通りの申請方法があります。
窓口申請
特殊車両通行許可の窓口申請は、通行する道路を管理する機関に直接申請書を提出する方法です。
申請先は、国道の場合は国土交通省の各国道事務所、都道府県道は各自治体の土木事務所、市町村道は市役所の道路管理課などになります。
窓口申請では必要書類を持参し、担当者と相談しながら手続きを進めることができるため、申請内容に不明点がある場合に適しています。
申請後は審査を経て許可証が交付され、指定された経路や条件のもとで通行が可能になります。詳細は各窓口に直接問い合わせるのが確実です。
オンライン
特殊車両通行許可のオンライン申請は、従来の窓口申請に比べて手続きが簡素化され、24時間いつでも申請可能です。
申請者は専用のウェブサイトを通じて必要書類をアップロードし、審査を受けることで許可証を取得できます。
オンライン申請により、書類の郵送や持ち込みが不要となり、手続きの効率化が図られています。また許可証も電子化され、管理が容易になります。
詳細な申請方法については、こちらのサイトをご覧ください。
参考①:特殊車両通行許可オンライン申請の開始について
参考②:特殊車両通行許可制度について | 道路 | 国土交通省 関東地方整備局
特殊車両通行許可申請の必要書類
特殊車両通行許可申請に必要な書類は、次の通りです。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元についての説明書(: 車両の幅、高さ、総重量、車軸や軸距などを記載)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証のコピー( 窓口申請時のみ必要)
- 車両内訳書( 包括申請時のみ必要)
- その他、道路管理者が必要と判断した書類
申請の種類(新規・変更・更新)によって必要書類が異なるため、詳細は申請先に確認してください。
特殊車両通行の許可が下りるまでの期間
特殊車両通行許可の承認までの期間は、申請内容や審査状況によって異なりますが、一般的には約2週間から3か月程度かかることがあります。
特に、申請内容が複雑な場合や、通行経路の調整が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。
許可の有効期間は通常2年間ですが、車両の種類や通行条件によっては1年以内に短縮されることもあります。
申請をスムーズに進めるためには、必要書類を正確に準備し、早めに申請することが重要です。
法特殊車両通行許可申請にかかる費用
特殊車両通行許可申請にかかる費用は、申請する車両の台数や走行経路の数によって異なります。費用の目安について、次の表にまとめたので参考にしてください。
項目 | 費用 (税込) |
---|---|
申請手数料 (1経路) | ¥200 |
申請手数料 (往復2経路) | ¥400 |
申請手数料 (3台・2経路) | ¥1,200 |
特車ゴールド制度適用時 | 割引あり |
行政書士代行費用 | ¥11,000~ |
※詳しい料金については、行政書士や専門業者にお問い合わせください。
申請手数料は、車両台数と経路数に応じて計算されます。たとえば、トレーラー3台で2経路を申請する場合、手数料は¥1,200になります。
特車ゴールド制度を利用すると、複数の経路をまとめて申請でき、費用を抑えられる場合があります。詳細は申請窓口や行政書士に確認するのが良いでしょう。
特殊車両通行許可申請は専門業者、行政書士に任せる
特殊車両通行許可申請は、専門業者や行政書士に依頼するのがおすすめです。
申請には多くの書類が必要で、審査期間は通常1〜2ヶ月かかるため、手続きに不慣れな場合は時間がかかりすぎてしまうことがあります。
特に、未収録道路を含む経路では審査が長引くため、計画通りに許可が下りない恐れがあります。
専門業者や行政書士に依頼すれば、適切な経路選定や書類作成を迅速に行い、最短3日で許可を取得できるケースもあります。
許可が間に合わないと業務に支障をきたすため、スムーズな申請を実現するために専門家のサポートを活用するのがおすすめです。
まとめ
特殊車両通行許可を取得することで、大型トレーラーハウスの移動が可能となり、住居や店舗としての活用の幅が広がります。
通常の車検では対応できないサイズでも、許可を取得すれば公道を走行でき、柔軟な運用が実現しやすいです。
申請には書類準備や計画が必要ですが、専門業者に依頼することでスムーズに進めることができます。
移動型のライフスタイルを考えるなら、特殊車両通行許可の活用を検討してみましょう。